官公署手続・各種許認可申請代行

行政書士オフィス行岡

(SINCE 2007)

既に事業を営んでおられる方・これから事業を始めようとお考えの皆様へ

長年にわたる経験と実績を持つ当事務所へお気軽にご相談ください。

MY SKILL

お役に立てることがありましたらお気軽にお問い合わせください。

MY STORY

当事務所は、開所以来10年以上にわたって業務を展開し、研鑽を積んで参りました。

行政書士 オフィス 行岡 (OFFICE YUKIOKA)

 理念(CONCEPT)
①依頼者と行政の相互から信頼される仕事をする
  行政書士とは、大まかにいうと「官公署に提出する書類」「事実証明・権利義務に関する書類」を作成し、提出することを業として代理する場合に必要とされる国家資格です。
  一般的に前者は各種許認可申請書の事を指し、後者は各種許認可申請書の添付書類となり得るものと考えられます。
  社会が変貌し、それに連れて社会が行政書士に求める役割も変貌してきているとはいえ、依然として行政書士の業務のウェイトの大半を占めるのは、許認可手続における代理・代行業務と言えます。
  その一方で、社会には行政書士に対する誤った情報・表現が少なからず存在し、その誤った情報や表現により、行政書士が本来業務として行うことが出来ない業務(例えば、私人間の権利の対立を前提として代理人として関与することなど)についても行いうるとの誤解を招くことがあることも事実です。
  そして、このような誤った情報が一部の人たちを「行政対申請者の対立構造を前提にして、申請者の立場を代弁し、許可を勝ち取るのが行政書士の役割だ」という考え方に駆り立てていると思えるようなことがあります。
  委任契約に基づき、報酬を頂いて業務を履行するからにはその実現に向けて最善の工夫をしなければならないことは当然のことです。しかしながら私は「依頼者の目的の実現に向けて精いっぱいの工夫をすること」と「依頼者の利益を実現させることのみに専念すること」とは区別されなければならないと考えています。代理人が依頼者の利益を実現させることのみに専念し、手続きに係る周辺の客体を軽視する傾向が現れると、第3者から不信感を買うばかりでなく、許可も取得できないという最悪のパターンに陥ることになりかねないからです。
  私は申請者と行政は「対峙」する関係であるよりも、相互に信頼し、手続を円滑に進めていく関係であるべきであり、その両者を上手くコーディネートするのが行政書士の役割だと考えます。これは、依頼者と行政をつなぐパイプ役として行政手続を円滑ならしめることが行政書士制度の主目的であるとして、行政書士法第1条(目的)に明記されていることでもあります。
  そして、その目的を達成するには、やはり依頼者と行政との「相互からの」信頼関係が不可欠となるのではないでしょうか。
②現場を確実に掌握し、実効性のある事業計画書を策定する

当事務所は、経営者の皆様、またはこれから事業を始めようとお考えの皆様への各種行政手続・許認可取得をサポートすることを目的として、2007年3月に開業以来、10年以上にわたって業務を展開してまいりました。
豊富な社会経験を基軸とする当事務所の所属行政書士は、
「現場への無理解・机上をもって終始する行政手続支援は、中・長期的に見れば、むしろ事業の円滑な遂行を阻害しかねない。現場を掌握せずして、実効性のある事業計画書は策定できない。」
を信条とし、単に許認可書類の作成・提出手続に留まらず、現場・現地における実地調査・立合及びその準備・助言・指導・改善を実行してきたことが強みであり、また理念とするところであります。 


事務所概要 (OFFICE OVERVIEW)

所在(〒515-2602)
 三重県津市白山町二本木3868番地3、4

電話・FAX 
 059(262)6022


所属行政書士 
  特定行政書士 行岡 聖洋
(YUKIOKA YOSHIHIRO)

 申請取次行政書士 行岡 慈展
(YUKIOKA SHIGENOBU)

携帯電話(Mobile) 090-5117-5535
メール(Mail) [email protected]




サービス内容

(HANDLING BUSINESS)

① 許認可手続代行業務

1.廃掃法・環境関係業務  

2.貨物運送・自動車関係業務  

3.建設業関係業務  

4.入管法関係業務  

5.土地利用関係業務 

② 事実証明・権利義務 関係書類作成業務

③ 会社・法人関係業務

報酬額

報酬額については、ホームページにあえて掲載しません。

理由は、

①一つの許認可申請手続を取ってみても、受任する会社の状況(許可品目の数、許可申請自治体、役員の人数、車両の台数、経理的基礎の状態など)により、手続に係る負担は様々であること

②一つの許認可手続は、対象法令にとどまらず、横断的な複数の諸手続を包含する場合があること

などにより、金額の設定が実務上困難(金額設定に係る場合分けが複雑)であり、安易な金額の設定・公表は逆に見解の相違の問題を引き起こす懸念がありますので、お見積もりはその都度、個々にさせて頂いております。

お見積もりは無料、初回相談料も原則無料とさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。